(1)保険契約の当事者
保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申し込みをする人をいう。契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負う
。
被保険者
保険の補填を受ける人、または保険の対象となる人をいう。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。
保険金受取人
保険事故の発生により保険金の支払いを受ける人をいう。
保険者
保険契約の一方の当事者で、保険事故発生の際に保険金支払いの義務を負う者。いわゆる保険会社のことである。保険業法では資本金・基金10億円以上の株式会社・相互会社で、かつ、内閣総理大臣の免許を受けたものに限っている。
(2)約款関係
保険約款
保険契約の内容を定めたもので保険契約者の保険料支払いや通知義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて定めている。保険約款には、同一の種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがある。
保険契約申込書
保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解した上で契約手続きを行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子のこと。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されている。
契約のしおり
保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に十分理解した上で契約手続きを行えるよう、契約時に配布するために作成された小冊子のこと。契約のしおりには、契約に際しての注意事項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する注意事項、事故が起こった場合の手続き等が記載されている。
保険証券
保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書。
保険期間
保険の契約期間、すなわち保険契約において保険会社が責任を負う期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多い。
保険の目的
保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたる。
被保険利益
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益という。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となる。
告知義務
保険を契約する際に、契約の条件を設定するための重要な事項を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について不実のことを申し出てはならないという義務。
通知義務
保険を契約した後、契約の条件を変更しなければならないような事実が保険の目的などに生じるとき、契約者が保険会社に連絡する義務。
保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事実をいう。火災、交通事故、人の死傷などがその例である。
免責
保険金を支払わない保険契約上の事由のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負うが、特定の事柄が生じたときは例外としてその義務を免れることが保険約款上規定されている場合が多い。例えば、戦争その他の
変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による損害については保険金を支払わないと規定している保険約款がある。
(3)契約金関係
再調達価額
保険の対象と同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額のこと。この再調達価額から経過年数や使用損耗による減価を差し引いた額が時価(額)である。時価(額)を基準にして保険金を算出する保険が多いが、火災保険の価額協定保険や新価保険などにおいては、再調達価額を基準にして保険金を算出する。
時価(額)
同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額のこと。
保険価額
被保険利益を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積り額である。物保険では、通常、保険価額=時価となる。
保険金額
保険契約において、設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となる。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる。
重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を講義の重複保険といい、また、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(額)を超過する場合を狭義の重複保険という。
(4)保険料・保険金関係
保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて支払う金銭
保険料率
保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額で表されている場合が多い。例えば保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1パーミル」と表現されることがある。
保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則。なお、保険料分割払い契約など特に約定がある場合には、この原則は適用されない。
(損害)てん補
保険事故によって生じた損害に対し保険会社が保険金を支払うことをいう。
保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。
免責金額
自己負担額のこと。一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額。免責金額を超える損害については、免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがある。(前者を「エクセス」、後者を「フランチャイズ」ということもある。)
全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のこと。前者の場合を現実全損(絶対全損ともいう)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)という。なお、これらに至らない損害を分損という。
満期返戻金
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のこと。その金額は契約時に定められている。なお、保険の種類等により満期払戻金という場合がある。
契約者配当金
積立保険(貯蓄型保険)で積み立て保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金と併せて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のこと。
過失相殺
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額を減額すること。
損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられる。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指す。
保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払い備金、責任準備金がある。
(5)その他
元受保険
再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険という。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてを指す場合がある。
再保険
保険会社が元受保険契約に基づく保険金支払い責任のすべて、あるいは一部分を別の保険会社に転嫁すること。これは、保険経営に不可欠な大数の法則が働くためには同質の危険を数多く集める必要があり、危険の平均化が十分に行われなければならないためである。
事業費
保険会社の事業場の経費で、損害保険会計では、「営業および一般管理費」、「諸手数料および集金費」を総称していう。
契約者貸付
積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に賃金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度。
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