1.人身事故の場合
自動車による人身事故では、自動車損害賠償保障法(自賠法)の規定が優先して適用され、自賠法に規定のない事項について民法の規定が適用されます。
自賠法は、自動車の運行による人身事故の損害賠償を保障する制度です。「被害者の保護を図ること」、「自動車運搬の健全な発達に資すること」を目的として制定され、運行供用者に対して無過失責任に近い責任を負わせることで被害者の賠償請求を容易にしています。
このため、すべての自動車(原動機付き自転車を含む)は、自賠責保険を付けていないと運行することはできないとされています。※
また、ひき逃げにあったり、無保険者にひかれた被害者を救済するために、政府は自動車損害賠償保障事業を行っています。被害者は直接政府の保障事業に請求すれば補償を受けることができます。受付窓口は保険会社で、支払い限度額(保険金額)は自賠責保険と同じです。
※自衛隊車や構内専用車等は適用除外車として強制締結の対象外ですが、自賠責保険を締結することもできます。
2.物損事故の場合
自賠法は適用されず、民法の不法行為の規定が適用されます。
3.損害賠償額の減額
(1)過失相殺
損害の発生または拡大に対して被害者側にも過失があるときは、過失相当分を損害賠償から減額することです。
(2)好意同乗
好意で車に同乗させた他人に損害を与えた場合には、公平の理念に基づき同乗の目的や態様により損害賠償額を減額しているケースが多くなっています。
(3)親族間事故
父母・配偶者・子を死傷させた場合、対人賠償保険では免責となっています。自賠責保険では、被害者が運行供用者および運転者の地位にない場合は「他人」となり、保険金の支払いの対象となります。
(4)時効
損害賠償の解決方法としては「示談」「即決和解」「調停」「訴訟」がありますが、一定期間請求権を行使しないと時効により消滅します。
損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから3年、損害および加害者を知らなかった場合も事故が発生してから20年となっています。
保険金の請求権は、時効の起算点から2年となっています。なお、時効の起算点については下記の通りです。
- 自賠責保険の加害者請求
損害賠償金を支払ったときであり、分割払いではここに支払ったときを起算点としています。
- 自賠責保険の被害者請求
損害および加害者を知ったときで、通常は事故発生のときとなります。
- 自動車保険(任意保険)の対人・対物賠償保険
被害者が負担する法律上の損害賠償責任の額が示談・判例などにより確定したときとなっています。
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