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 2.任意の自動車保険

(2)任意の自動車保険の補償内容

1.対人賠償保険

自動車事故により、他人にけがをさせたり死亡させたことによって負った法律上の損害賠償責任のうち、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われます。

1回の事故で複数の被害者がいるときは、それぞれの被害者につき契約している保険金額(支払い限度額)を限度として保険金が支払われます。

支払われる保険金の総額に限度はありません。また、保険期間中に何度事故を起こしても、保険金額が減額されることはありません。

なお、最近では保険金額(支払い限度額)が無制限という条件で契約されることも多くなっています。

2.自損事故保険

自賠責保険や政府の保障事業では補償されない自動車事故で、自動車の保有者・運転者・その他の搭乗者が、けがをしたり死亡したときに保険金が支払われます。

死亡したときには死亡保険金、後遺障害が生じたときは後遺障害保険金、けがをしたときは入院・通院日数に応じて医療保険金が支払われます。これらの保険金は、社会保障からの給付や、傷害保険や医療保険の保険金とは関係なく、定額で支払われます。

1回の事故で被保険者1人に対し、自損事故保険から支払われる保険金の額は、1,500万円が限度となっています。もし、1回の事故でけがをした被保険者が複数いる場合は、それぞれの被保険者につき1,500万円を限度として保険金が支払われ、支払われる保険金の総額に限度はありません。

3.無保険車傷害保険

対人賠償保険が付いていない自動車等との事故で、被保険者が死亡したり後遺障害を負ったとき、保険金が支払われます。

4.対物賠償保険

自動車事故で他人の物を壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害に対して保険金が支払われます。

損害賠償の対象となるのは、損害を与えた物の交換価格や修理費、自動車に損害を与えた場合は休車損害などです。損害賠償の額は被害者の損害額に被保険者(加害者)の過失割合を乗じて算出します。1回の事故につき、保険金額(支払い限度額)を限度として保険金が支払われます。

5.搭乗者傷害保険

自動車の搭乗者が、自動車事故で死亡したり後遺障害または傷害を被った場合に保険金が支払われます。

被保険者が死亡したときは死亡保険金が、後遺障害が生じたときはその程度に応じて後遺障害保険金が、けがをしたときは入院・通院治療日数に応じて医療保険金が支払われます。

6.車両保険

衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮、物の飛来、物の落下などの偶然な事故で、被保険自動車が損害を受けたときに保険金が支払われます。

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